特定技能の申請書類一覧|様式番号・COE/変更/更新の揃え方

特定技能の申請書類一覧|様式番号・COE/変更/更新の揃え方

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特定技能の入管申請では、「何を用意するか」が分かっていても、どの様式番号の帳票を・どの順番で束ねるかが決まらないと提出できません。洗い出しは終わっているのに、参考様式の新旧や第1表/第2表の並べ方で差し戻される。支援の現場では、このパターンがよく出ます。

ここでは申請書類一覧を帳票・様式単位で整理し、在留資格認定証明書(COE)交付申請・変更・更新で揃える順番まで落とします。洗い出し・準備の話は別記事に渡し、提出できる束への変換だけ扱います。

合同会社エドミール代表社員・武藤拓矢

合同会社エドミール 代表社員

武藤 拓矢

2018年に外国人採用領域の大手企業に入社し、技能実習・特定技能・技人国の全領域に携わる。のべ700名以上の採用支援実績をもとに、登録支援機関「合同会社エドミール」を設立。2025年には4つの商工会議所で「外国人活用セミナー」の講師を務める。

武藤 拓矢のプロフィール

申請書類の全体像(第1表・第2表・第3表)

出入国在留管理庁の提出書類一覧では、特定技能1号の在留諸申請を次の3つの束で考えます。

区分何の束か主な中身
第1表申請人(外国人)まわり申請書、雇用契約・雇用条件、健診、支援計画、試験合格証など
第2表所属機関(受入れ企業)まわり所属機関概要書、登記、役員関係、労働・社会保険・税の納付証明など
第3表分野まわり協議会の証明書、分野参考様式(誓約書等)、分野固有の許可・登録

実務上は「表紙+第1表+第2表(該当類型)+第3表(該当分野)」を組み合わせた提出書類一覧表に沿って、番号順にファイルを並べます。同一事業所で複数名を同時申請する場合は、名簿の添付や共通書類の扱いが一覧表の注意書きどおり変わる点に注意してください。

本記事と「必要書類」記事の役割分担

受け入れる前に「何を・いつまでに集めるか」を洗い出す作業と、入管へ出す帳票を様式番号で束ねる作業は別物です。前者は特定技能の必要書類。後者(帳票インベントリと提出順)が本記事です。制度の前提がまだ曖昧なら、特定技能制度の全体像から入った方が早いです。

提出書類一覧表(表紙+第1〜3表)の組み合わせ方

法人か個人事業主なのか、書類省略の対象になるかで第2表のどれを使うかが分かれます。分野ごとに第3表も差し替わります。「他社のリストをコピーした」だけでは足りません。自社の類型と分野に合う一覧表を入管庁サイトから選び直すのが最初の一手です。

省令様式と参考様式の違い・入手先

特定技能の帳票は大きく2種類あります。

  • 省令様式(在留資格認定証明書交付申請書、変更許可申請書、期間更新許可申請書など)は申請書本体です。
  • 参考様式(雇用契約書、雇用条件書、支援計画書、所属機関概要書など)は、提出が求められる添付資料のひな形です。

省令様式(申請書本体)

認定・変更・更新で様式番号が異なります(例:認定は別記第6号の3様式、変更は別記第30号様式、更新は別記第30号の2様式)。2025年4月以降の申請書では、地域の共生施策との連携に関する記載欄が追加されています。古い様式のまま提出すると受け付けられないため、申請直前に再ダウンロードしてください。

参考様式(雇用・支援・企業概要など)

参考様式は「第1-○号」などと番号が振られています。記載内容が足りていれば独自書式でもよいケースはあります。それでも現場では入管庁公開の最新参考様式を使う方が、審査側の確認が早く差し戻しも切り分けやすいです。本人署名が必要な一部様式は、英語および9か国語の翻訳版も公開されています。

最新版の確認先(出入国在留管理庁)

様式一覧ページと「提出書類一覧表」の改定告知は同じ公式ハブに出ます。Excel/Word/PDFが混在するので、担当者PCで開ける形式を先に決めておくと回しやすいです。

様式番号付き申請帳票インベントリ表

ここが本記事の本体です。法人による初回受入れを想定した主要帳票の見取り図です。実際の必須/不要は提出書類一覧表の最新版が正です。

主要参考様式(第1-○号)の一覧

様式帳票名主な用途主担当の目安
別記第6号の3/第30号/第30号の2認定・変更・更新の申請書申請区分ごとの申請書本体企業+取次/本人情報の突合
第1-3号健康診断個人票健康状態の提出(別紙の申告書付き)本人(受診)+翻訳手配
第1-4号報酬に関する説明書日本人と同等以上の報酬説明企業(人事・労務)
第1-5号特定技能雇用契約書雇用契約の写し企業+本人署名
第1-6号雇用条件書(賃金の支払含む)労働条件・手取り計算欄など企業(労務)
第1-9号徴収費用の説明書住居費・食費等の天引き説明企業
第1-11号特定技能所属機関概要書企業概要・受入れ体制企業
第1-16号雇用の経緯に係る説明書あっせんの有無などの申告企業
第1-17号1号特定技能外国人支援計画書義務的支援の計画企業/登録支援機関
第1-23号役員に関する誓約書役員関係書類の整理企業
第1-25号支援委託契約に関する説明書支援全部委託時企業+登録支援機関
第1-26/27号公的義務履行の誓約・説明変更申請などで滞納がある場合など本人+企業

※ 省略制度の対象企業、個人事業主、派遣形態(農業・漁業)では表の必須セットが変わります。提出前に自社用の一覧表番号と突合してください。

申請区分で必須になる帳票の見方

  • 認定(海外呼び寄せ)は第1表+第2表(初回は厚め)+第3表。旅券写しは提出可能な範囲で。
  • 変更(国内切替)は申請書様式が変わり、本人の課税・納税・保険関係が厚くなる。
  • 更新(継続就労)は全体量が減る一方、雇用契約・雇用条件の現行版は必須級。

在留資格認定証明書交付申請で揃える様式一覧

海外在住の外国人を呼び寄せるときは、地方出入国在留管理局へ在留資格認定証明書交付申請をします。許可後に現地で査証を取り、入国する流れです。手続き全体の位置づけは特定技能ビザの申請手続きも合わせて見てください。

第1表まわり(申請人・契約・支援)

代表的なものは次のとおりです。

  • 提出書類一覧表(第1表)
  • 在留資格認定証明書交付申請書(写真付き)
  • 報酬に関する説明書(第1-4号)
  • 特定技能雇用契約書の写し(第1-5号)※理解できる言語の併記
  • 雇用条件書の写し(第1-6号/賃金の支払)
  • 雇用の経緯に係る説明書(第1-16号)
  • 徴収費用の説明書(第1-9号)※該当時
  • 健康診断個人票(第1-3号)
  • 1号特定技能外国人支援計画書(第1-17号)
  • 登録支援機関との支援委託契約に関する説明書(第1-25号)※全部委託時
  • 技能試験・日本語試験の合格証(または技能実習2号修了等の免除根拠)
  • 二国間取決めで必要な手続書類(国籍による)

第2表まわり(所属機関の適格性)

初回受入れの法人では、概要書・登記事項証明・役員関係の証明・労働保険料や社会保険の納付状況・国税/法人住民税の納税証明などが並びます。書類省略の対象で、オンライン申請などの要件も満たす場合は、第2表が薄くなることがあります。省略できるかの判定を先に確定してから、収集を止めるのが安全です。

COE取得後に続く査証・入国の位置づけ

COEは入国そのものを許可する書類ではありません。交付後、本人が在外公館で査証を取得し入国します。二国間取決めがある国籍では、COE前後に現地手続(推薦者表、OECなど)がはさまります。企業側で申請束が揃った日が、そのまま出発可能日になるとは限りません。

在留資格変更許可申請で揃える様式一覧

留学や技能実習など、すでに日本に在留している人が特定技能へ切り替える場合は在留資格変更許可申請です。第1表・第2表・第3表の骨格は認定に近い一方、申請書様式と本人側の公的義務関係が厚くなります。

認定申請との差分(納税・保険等)

  • 在留資格変更許可申請書(認定用とは別様式)
  • 在留カード・旅券の提示
  • 直近の課税証明書・納税証明書、源泉徴収票など
  • 健康保険・年金の加入・納付を示す資料(事案による)
  • 公的義務履行に関する誓約書・説明書(該当時)

氏名表記、住所、報酬額は申請書・雇用条件書・納税証明で食い違いやすいので、束ねたあとに横断チェックしてください。

技能実習・留学からの切替で増えやすい束

技能実習2号を良好に修了している場合、同一分野なら試験免除の根拠(修了証明、評価調書など)が入ります。留学からの切替は卒業時期と在留期限のクロスがタイトになりやすく、申請書以前に「いつ変更申請を出せるか」の逆算が必要です。

在留期間更新で揃える書類の違い

すでに特定技能で同じ所属機関に在籍し、期間を伸ばす場合は在留期間更新許可申請です。認定・変更より提出セットは小さくなります。

更新で薄くなる束(第2表など)

更新では所属機関の第2表一式が原則不要になる運用が一般的です。一方で、更新用申請書・写真・旅券/在留カード提示・現行の雇用契約書/雇用条件書は残ります。分野書類(第3表)は求められることがあるため、更新だからといって第3表をゼロ前提にしないほうがよいです。

通算在留期間と更新タイミング

特定技能1号は通算5年の上限があります。更新のたびに「これまでの通算」と「今回の期間」を確認し、上限をまたがない計画にします。期限直前に雇用条件書だけ直すと、支援計画との突合が間に合いません。満了の2〜3か月前から帳票の洗い替えを始めてください。

誰が何を用意するか(本人・企業・支援機関)

帳票名だけでは止まらず、原紙を誰が取るかまで決めると進行が安定します。

立場主に用意・作成するもの実務上の注意
外国人本人写真、旅券情報、試験合格証、健診受診、署名、(変更時)納税・保険関係海外受診の健診は日本語訳と「就労可否が読める記載」が要
受入れ企業雇用契約・雇用条件、報酬説明、徴収費用、所属機関概要、登記・納付証明、分野誓約一次情報(賃金実態・役員情報)は企業しか出せない
登録支援機関支援計画の作成支援、委託契約説明、事前ガイダンス等の実施準備全部委託でも企業印・契約内容の確認は残る
申請取次(行政書士等)申請書整備、番号順ファイリング、オンライン/窓口提出取次があっても証明書の原本手配は企業・本人の仕事

本人側が原紙を出す帳票

試験合格証、健診、変更時の課税・納税証明は本人(または国内の住居地役所)起点です。海外在住のまま進める認定申請では、企業が現地の取次と日程を握らないと健診・翻訳で止まります。

企業側が作成・取得する帳票

雇用条件書の手取り計算欄、報酬の同等性説明、所属機関概要書、各種納付証明は企業の本丸です。登録支援機関や行政書士に依頼しても、賃金台帳や住民税の取得委任など企業側の作業ゼロにはなりません

登録支援機関・申請取次が関与する帳票

支援全部委託なら第1-17号・第1-25号の精度が支援機関のスキルに左右されます。費用感も含めて体制を決めたい場合は、特定技能の費用相場で委託費の位置づけを確認すると判断しやすいです。

分野別・国籍別で上乗せされる書類

第3表(分野・協議会・分野参考様式)

全分野で協議会関連の証明が問われることが多いです。建設では受入計画認定や許可・登録系、介護では分野誓約など、分野参考様式が上乗せされます。分野参考様式は「様式一覧」本体ではなく、分野別運用要領のページ側に載っていることがあります。ダウンロード元を間違えないようにしてください。

二国間取決めがある国籍の追加手続書類

ベトナムの推薦者表、フィリピンのPOLO/DMW・OEC、インドネシアのSISKOTKLN登録など、国籍ごとの手続書類が発生します。これは入管の第1表に「ある/なし」として載るだけでなく、現地機関の処理日数がCOE後工程を押し下げます。国籍が決まった時点で、企業・送り出し・支援機関の役割分担を表に書き起こすのが近道です。

書類を揃える順番(COE・在留申請のシーケンス)

洗い出しの次は、依存関係のある順番で作ります。「納付証明は取れたのに、雇用条件書の手取り欄がまだ空欄」。この状態だと一覧表の番号順がすぐ崩れます。

契約・支援計画を先に固める

  1. 配属・勤務地・賃金・休日を確定する
  2. 特定技能雇用契約書・雇用条件書・報酬説明・徴収費用を揃える
  3. 支援を自社/委託のどちらにするか決め、支援計画書を作る

ここが揺れると、第1表の後半が全部巻き戻ります。

企業適格性の証明書を並行取得する

登記、納税証明、労働保険・社会保険の証明は発行までに時間がかかります。有効期限(おおむね発行後3か月以内が目安の原本類)もあるため、契約ドラフトと同時並行で取得スケジュールを組むのが現実的です。

本人試験・健診・翻訳を束ねる

試験合格証の期限、健診の受診可能日、翻訳の納期は本人都合で遅れます。海外呼び出し(COE)では、企業束が先に完成しても本人束で停滞しやすいです。

一覧表番号順にファイリングして提出

最後に提出書類一覧表の番号順へ並べ替え、有/無の確認欄を埋め、片面印刷・A4などの体裁要件を確認します。オンライン申請ならスキャナ解像度とファイル名規則もここで固定します。入社希望日から逆算し、認定なら審査1〜3か月、変更でも不備時の延びを見てバッファを残してください。

よくある不備と提出前の最終確認

様式の新旧ミス・記載の横断不一致

よくある不備起きやすい帳票確認の仕方
旧様式のまま提出申請書、支援計画、定期届出系ダウンロード日を記録し、公式の改定告知と突合
氏名・住所の表記ゆれ申請書/契約/納税証明ローマ字・漢字・カタカナの使い分けを1枚のマスタに固定
報酬・控除の不一致雇用条件書/報酬説明/徴収費用手取り計算と賃金台帳サンプルを突き合わせ
支援計画と委託契約の食い違い第1-17号/第1-25号実施主体(自社/委託)を全項目で統一

翻訳・言語併記・証明書の有効期限

  • 本人が十分理解できる言語での契約・条件・支援計画の併記漏れ
  • 海外健診の「経過観察」のみで就労可否が読めない記載
  • 写真規格(縦4cm×横3cm、無背景など)の逸脱
  • 日本発行証明書の発行日が古すぎる

提出前に見るべきは、帳票単体のきれいさより束の中での相互参照です。氏名・報酬・支援の実施主体が束全体で揃っているか、ここだけは時間をかけてください。

よくある質問

申請書類一覧は全国共通のテンプレ1枚で足りますか?
基本の骨格は共通でも、法人/個人、省略可否、分野、国籍で第2表・第3表が差し替わります。提出直前は出入国在留管理庁の最新「提出書類一覧表」を正としてください。
参考様式は独自書式でもよいですか?
記載事項を満たせば独自書式が認められる場合もありますが、実務では公式参考様式の最新版を使う方が確認が早く、改定追従もしやすいです。
行政書士に依頼しても企業側の準備は必要ですか?
必要です。賃金実態、役員情報、納付証明の取得委任、契約内容の最終決定は企業にしかできません。
認定と変更でいちばん違う帳票は何ですか?
申請書本体の様式が違うことに加え、変更では本人の課税・納税・保険関係が厚くなる点が典型です。
更新申請でも第2表はすべて要りますか?
一般的に更新では第2表は大幅に薄くなります。ただし雇用契約・雇用条件や分野書類は残ることがあるため、更新用一覧表で確認してください。

まとめ

特定技能の申請書類一覧は、洗い出した必要書類を「提出できる帳票の束」へ変換する作業です。押さえるのは次の5点です。第1〜3表の区分、省令様式と参考様式の番号、誰が原紙を取るか、COE/変更/更新の差分、依存関係のある揃え順。

現場でも、様式番号でフォルダを切ると進めやすいです。「契約確定→証明書の並行取得→本人束→番号順ファイリング」の順なら、初回の手戻りは小さくなります。書類作成や申請取次で詰まっているなら、無料相談に状況だけでも投げてください。