採用の流れ
Flow
REQUIREMENTS
特定技能の採用前に確認する
受入れ企業と外国人材の要件
特定技能の採用では、受入れ企業側の適合要件と、人材側の技能・日本語・在留資格の条件の両方を満たす必要があります。タブを切り替えて確認してください。
特定技能で外国人材を雇用する企業・個人事業主は、特定技能所属機関(受入れ機関)として適合要件を満たす必要があります。雇用契約だけでなく、法令遵守や直近の雇用状況も審査対象になります。
適切な雇用契約を結べること
同等の技能を有する日本人と同等以上の報酬を支払うこと、保証金の徴収や違約金条項を設けないこと、支援に要する費用を外国人に負担させないことなど、法令に沿った雇用契約が必要です。
労働・社会保険・租税法令を遵守していること
労働、社会保険及び租税に関する法令を遵守していることが求められます。未払賃金や社会保険未加入、税務上の重大な違反があると、受入れが認められない場合があります。
1年以内に同種業務の非自発的離職を発生させていないこと
1年以内に、特定技能外国人と同種の業務に従事する労働者を非自発的に離職させていないことが必要です。整理解雇などにより同種業務の人員を減らしている場合は、受入れが難しくなることがあります。
1年以内に責めに帰すべき行方不明者を発生させていないこと
1年以内に、受入れ機関の責めに帰すべき事由により行方不明者を発生させていないことが必要です。管理体制や生活支援の不足が指摘されると、適合性に影響します。
1号特定技能外国人への支援体制があること
支援責任者・担当者を選任し、1号特定技能外国人支援計画を作成して届出・実施する体制が必要です。自社で行うか、登録支援機関へ全部または一部を委託できます。
分野ごとの追加要件に対応できること
特定技能外国人を受け入れる機関は、該当分野の分野別協議会の構成員となる必要があります。加えて、分野ごとに書類提出や認定・登録などの上乗せがある場合があります。建設分野では建設特定技能受入計画の認定、建設キャリアアップシステム(CCUS)への登録、JACへの加入などが必要です。詳細は下の分野別一覧をご確認ください。
特定技能1号で就労するには、技能・日本語・分野適合・在留資格の許可など、本人側の条件も満たす必要があります。分野や移行経路によって細部は異なります。
技能水準の要件を満たしていること
原則として、該当分野の技能評価試験に合格している必要があります。技能実習2号を良好に修了した者は、試験が免除される場合があります。
日本語能力の要件を満たしていること
日本語能力試験(JLPT)N4以上、または国際交流基金日本語基礎テスト(JFT-Basic)の合格が原則です。介護分野では、介護日本語評価試験が追加で求められる場合があります。
特定産業分野の業務に従事できること
従事できる業務は、国が定める特定産業分野・業務区分の範囲内に限定されます。分野をまたぐ場合は、改めて当該分野の要件を満たす必要があります。
在留資格の許可を受けられること
国内在住者は在留資格変更許可申請、海外在住者は在留資格認定証明書交付申請を経て、特定技能1号での在留・就労が認められたうえで入社します。1号の在留期間は、原則として通算5年以内です。
FIELD REQUIREMENTS
受入れ分野ごとに必要な
協議会・追加要件
受入れ企業は原則として該当分野の協議会構成員となる必要があります。分野ごとの加入対象や、認定・登録・書類などの上乗せをまとめました。
介護分野協議会への加入と、受入誓約書・事業所概要書・協議会構成員証明書の提出が必要です。
ビルクリーニング分野協議会への加入、協議会決定に基づく誓約書の提出、建築物清掃業等の登録証明が必要です。
建設特定技能受入計画の国土交通省認定が必要です。認定前にJACへの加入とCCUS登録が求められます。海外から入国する場合は、入国後1か月以内にCCUS技能者IDの提出も必要です。
造船・舶用工業分野の事業者確認を受け、分野協議会に加入する必要があります。
自動車整備分野協議会への加入が必要です。
受入れ企業と登録支援機関は、航空分野協議会に加入する必要があります。
旅館業法に基づく旅館・ホテル営業の許可が必要です。受入れ事業所および委託を受けた登録支援機関は、宿泊分野特定技能協議会の構成員になる必要があります。
受入れ企業と登録支援機関は、自動車運送業分野協議会に加入する必要があります。
受入れ企業と登録支援機関は、鉄道分野協議会に加入する必要があります。
農家(特定技能所属機関)および派遣事業者は、農業特定技能協議会に加入する必要があります。
漁業特定技能協議会への加入が必要です。
食品産業特定技能協議会への加入が必要です。
食品産業特定技能協議会への加入が必要です。
林業特定技能協議会への加入が必要です。
受入れ事業所ごとに、木材産業特定技能協議会への加入が必要です。
工業製品製造業、廃棄物処理、リネン供給など、分野固有の上乗せが公式資料から確認できなかった分野は掲載していません。倉庫管理(物流倉庫)は協議会設置の調整中で、要件は未定です。
STRATEGY
採用戦略は
ルート・経験・国籍から設計
制度要件を満たしたうえで、実務上は次の3点を早期に決めると、採用スケジュールと費用感が具体化しやすくなります。
01
採用ルート
国内在住者は在留資格変更許可申請、海外在住者は在留資格認定証明書交付申請が必要です。手続きの流れや必要書類が異なるため、候補者の所在地と入社時期から先に整理します。
02
採用経験
初めての受入れ企業であっても、法令上の適合基準そのものに違いはありません。支援体制の整備や社内説明の進め方は、社内の準備状況に応じて整理します。
03
採用国籍
特定技能制度では、原則として国籍を問わず外国人を受け入れられます。日本と協力覚書(MOC)を締結している国からの採用では、送出し手続きが整備されています。MOCを締結していない国の出身者も、受入れ対象になり得ます。
FLOW
募集・面接から
入社・定着までの採用フロー
採用する人材の在留状況や分野、審査状況によって必要な期間は異なります。海外から採用する場合は、契約から入社まで最短3ヶ月が目安です。
採用方針・募集要件の整理
目安:約0.5〜1ヶ月
貴社の業務内容や採用ニーズを伺い、必要な人材像・在留資格・採用時期を整理します。現場の受入れ体制や運用負荷も確認し、実行しやすい採用計画をご提案します。
候補者募集・面接・採用
採用計画に応じて実施
国内外のネットワークから募集条件に合う候補者をご紹介します。職歴・技能・日本語力などを確認し、面接の進め方も支援しながら採用決定まで伴走します。
在留資格申請
目安:約2〜3ヶ月
在留資格変更許可申請、在留資格認定証明書交付申請などに必要な書類を整理し、準備から提出・確認まで支援します。審査状況に応じた追加対応や進捗共有も行います。
義務的支援・住居などの受入れ準備
在留資格申請と並行
申請と並行して、支援計画の策定や事前ガイダンス、住居探し・契約支援など、受入れに必要な準備を進めます。
入国・入社・定着支援
入社後も継続支援
入国後の生活手続きや配属初日のオリエンテーションを支援します。入社後は定期面談などの義務的支援を行い、職場と人材の双方に寄り添って定着を後押しします。
