登録支援機関の定期報告対応|2026年は6月1日まで

登録支援機関の定期報告対応|2026年は6月1日まで

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特定技能に関する定期届出は、2025年4月1日施行の制度改正で四半期ごとから年1回へ変わりました。最初の年次届出は2026年に行い、原則の期限は5月31日です。2026年は同日が日曜のため、実期限は6月1日です。

提出するのは特定技能所属機関です。支援の全部を委託された登録支援機関は、所属機関が届出を作成できるよう、対象者と支援実施状況の資料を提供します。

合同会社エドミール代表社員・武藤拓矢

合同会社エドミール 代表社員

武藤 拓矢

2018年に外国人採用領域の大手企業に入社し、技能実習・特定技能・技人国の全領域に携わる。のべ700名以上の採用支援実績をもとに、登録支援機関「合同会社エドミール」を設立。2025年には4つの商工会議所で「外国人活用セミナー」の講師を務める。

武藤 拓矢のプロフィール

登録支援機関の定期届出とは

所属機関が入管庁へ届け出る手続き

年次届出の提出主体は、外国人を雇用する特定技能所属機関です。登録支援機関へ支援を全部委託している場合も、登録支援機関が代わって提出する制度ではありません。

登録支援機関は、委託を受けた1号特定技能外国人の支援実施状況を整理し、所属機関へ必要な情報を提供します。所属機関は、雇用状況と支援状況を合わせて現行様式へ記載します。

制度の全体像は登録支援機関の役割と義務的支援でも確認できます。

定期届出と定期報告は同じ意味で使われる

実務では「定期報告」と呼ばれることがあります。入管庁の案内や様式では「定期届出」という表記が使われているため、社内マニュアルも公式名称に合わせると書類を探しやすくなります。

2026年の定期届出の期限

2026年は4月1日から6月1日まで

出入国在留管理庁の届出案内では、最初の年次届出を2026年4月以降に行うよう案内しています。対象期間と2026年の実期限は次のとおりです。

報告対象期間 提出期限
2025年4月1日〜2026年3月31日 2026年4月1日〜6月1日

原則は5月31日までですが、2026年は日曜に当たるため翌開庁日の6月1日が期限です。翌年以降も公式ページで曜日と提出期間を照合します。

提出漏れを防ぐポイント

  • 3月末までに支援記録と対象者名簿を照合する
  • 外国人本人・支援担当者からの情報収集を年度末までに完了させる
  • 提出データと受付結果を年度別に保存する

所属機関が提出する書類

年次届出の現行様式

所属機関は、公式の提出資料一覧で最新様式と適用条件を確認します。登録支援機関は支援記録を整理し、様式の作成に必要な情報を所属機関へ渡します。

  • 特定技能外国人の受入れ・活動・支援実施状況(参考様式第3-6号・別紙1)
  • オンライン届出などで該当する場合の同様式・別紙2
  • 公式一覧で個別に提出が求められる資料

相談記録や定期面談記録は、支援実施状況を裏付ける保存・照合資料です。年次届出へ常に添付する書類とは限らないため、公式一覧の適用条件を確認します。

在留申請の資料と混同しないよう、特定技能の必要書類一覧とは別のフォルダで管理すると確認が早くなります。

受入れ企業の書類と突き合わせる

支援記録は、所属機関が管理する賃金や労働時間などの受入れ状況と整合していなければなりません。対象人数、退職日、支援委託の開始日を先に照合すると、記載のずれを防げます。

電子届出の進め方

提出前に利用者情報と様式を確認する

  1. 出入国在留管理庁電子届出システムの利用者情報を確認する
  2. 公式の提出資料一覧から最新様式を取得する
  3. 対象者名簿と面談・相談記録を照合する
  4. 電子届出後に受付結果を保存する

紙で提出する場合は、特定技能所属機関の住所を管轄する地方出入国在留管理局・支局へ提出します。所属機関が法人なら、登記上の本店所在地が基準です。最新の作成要領で宛先と方法を確認してください。

随時届出との違い

変更や休廃止は14日以内の届出が必要

年1回の定期届出とは別に、登録事項の変更と支援業務の休止・廃止は、原則として事由発生後14日以内に届け出ます。支援業務の再開は、再開予定日の1か月前までに届け出ます。年次作業まで待つことはできません。

会社名、所在地、代表者、支援業務を行う事務所などに変更があったときは、入管庁の登録支援機関向け手続案内で必要様式を確認します。

社内の変更管理に入管届出を組み込む

登記変更や人事異動だけで処理を終えると、入管届出が漏れます。総務担当と支援責任者のチェックリストに「登録支援機関の届出要否」を追加してください。

定期報告に関するよくある質問

誰が定期届出を提出しますか?
特定技能所属機関が提出します。支援の全部を受託した登録支援機関は、支援実施状況の資料を所属機関へ提供します。
2026年の提出期限はいつですか?
原則期限の5月31日が日曜のため、2026年は6月1日です。古い四半期届出の案内ではなく、入管庁の最新ページを確認してください。
期限を過ぎた場合はどうしますか?
放置せず、所在地を管轄する地方出入国在留管理局へ連絡します。遅延時の提出方法は、個別の事情を伝えて確認してください。

まとめ

700名以上の採用支援に携わってきました。年次届出の準備を提出直前に始めると、記録のずれが生じやすくなります。年度末までに所属機関と登録支援機関の担当者を決めます。対象者、在留資格、雇用開始・終了日、委託期間を同じ一覧で照合します。

面談・相談の実施日も突き合わせてください。その上で所属機関が第3-6号を作成し、登録支援機関は根拠記録を確認できる状態にします。この手順で差戻しの原因を減らせます。2026年の期限は6月1日です。

支援記録の整理や受入れ体制に不安がある場合は、特定技能外国人の支援委託サービスで対応範囲を確認できます。